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福岡県立朝倉高等学校同窓会
朝倉中学 朝倉高女 甘木高女 朝倉高校
< 令和2年6月1日 施行 >
朝倉同窓会会則
第1条 この会は、朝倉同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の情報交換と親睦をはかるとともに、母校の事業を支援し、その発展に寄与
することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)総会(毎年6月第1日曜日)及び臨時総会の開催
(2)年1回の会報及び10年毎の名簿の発行並びにホームページ等による情報発信
(3)母校の教育支援事業
(4)その他評議員会で必要と認めた事業
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 イ 朝倉中学校同窓生
ロ 朝倉中学校、朝倉高等学校併置中学校同窓生
ハ 朝倉高等女学校同窓生
ニ 朝倉女子高等学校同窓生
ホ 朝倉高等女学校、朝倉女子高等学校併置中学校同窓生
ヘ 旧制甘木中学校同窓生
ト 甘木高等女学校同窓生
チ 甘木高等女学校併置中学校同窓生
リ 朝倉高等学校同窓生
(2)準会員 在校生
(3)特別準会員 第1号イからリに掲げる学校の中途転退校生
(4)特別会員 現旧朝倉高等学校職員
(役員)
第5条 本会に下記のとおり役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)事務局長 1名
(4)理 事 25名以内(会長・副会長・事務局長を含む)(少なくとも1名は学校職員)
(5)評議員 第6条第3項第1号及び第2号に定める評議員の数
(6)監 事 3名以内
(7)特任理事 1名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び事務局長(以下「三役」という。)並びに監事は、理事会において推薦し、
評議員会の承認を得て選任し、総会に報告する。この場合において、その推薦に当たっては、三役
以外の理事による選考委員会を設けて推薦者を決定することができる。
2 理事及び特任理事は、役員が推薦し、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 評議員は、次の者とする。
(1)原則として第4条第1号イからチに定める学校別並びに同条同号リに定める高等学校年次
別会員の中から推薦された者。
(2)第10条に定める支部長。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげないものとする。
2 役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の任務を代行する。
4 事務局長は、庶務・会計等の会務を行う。
5 理事は、会長の諮問に応じて会務に係る重要な事項について審議・決定するとともに、三役の推薦
及び第14条に定める委員会の職務等を行う。
6 評議員は、本会の事業、歳入歳出予算決算、会則改正及び役員の承認を行う。
7 監事は、会計を監査する。
8 特任理事は、母校支援事業に携わるものとし、その職務は別に定める。
第9条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、本会歴代会長及び第11条に定める地区同窓会の会長をもってあてる。
(支部)
第10条 本会に別表1のとおり、中学校区毎に支部を置く。
2 支部に支部長その他の役員を置く。
3 支部長は、当該支部を代表し、支部会務を総理するとともに、本会事務局との連絡を図る。
(地区同窓会)
第11条 本会に別表2のとおり、地区同窓会を置くとともに、必要に応じて、その設置及び活動の
ための支援を行う。
2 地区同窓会に地区会長その他の役員を置く。
3 地区会長は、当該地区を代表し、地区会務を総理するとともに、本会事務局との連絡を図る。
4 地区同窓会は、母校が推進するプロジェクト等の教育事業について、必要に応じて支援する。
(事務局)
第12条 本会の事務局を福岡県立朝倉高等学校同窓会館「一原堂」内に置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局は、本会の庶務・会計等会務に係る事務を行う。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会・臨時総会・三役会・三役顧問会・理事会・評議員会とする。
2 総会は、毎年6月第1日曜日に合同同窓会として開き、本会の役員、歳入歳出予算決算、会則
改正その他主要な事業について報告する。
3 臨時総会は、役員の2分の1以上の者の要求があるとき若しくは会長が必要と認めたときに、
評議員会の承認を得てこれを開くものとする。
4 三役会は、会長・副会長・事務局長をもって構成し、その会議は、会長がこれを招集し、議長
となる。
5 三役顧問会は、同窓会と母校との連携並びに母校との協働事業等に関し、三役、顧問及び学校長
をもって構成し、その会議は、会長がこれを招集し、議長となる。
6 理事会は、三役及び理事をもって構成し、その会議は、会長がこれを招集し、議長となる。
7 評議員会は、三役、理事、監事及び評議員をもって構成し、その会議は、会長がこれを招集する
とともに、議長は理事若しくは評議員の中から互選する。
8 前項の評議員会は、原則として毎年1月及び5月に開くものとする。ただし、会長が認めたとき
は臨時にこれを開くことができる。
9 議事は、会議出席者の過半数をもって議決するものとする。ただし、三役会及び理事会の開催に
当たっては、その構成員の2分の1以上の出席を要する。この場合において、委任状提出者は出席
者とみなす。
(委員会)
第14条 本会の事業を効率的かつ円滑に遂行するため、本会に次の委員会を設け、当該各号に定め
る職務を分掌させる。
(1)総務委員会 同窓会運営全般に関すること。
(2)渉外委員会 学校関係・同窓会調整運営に関すること。
(3)広報委員会 会報「一原」・広報案内・評議員・当番会連絡調整に関すること。
(4)管理委員会 一原会・一原堂管理運営に関すること。
2 前項の委員会は、理事(事務局長を除く)をもって構成する。
3 母校の創立記念事業等について検討するため、本会に特別委員会を設けることができる。
(会計)
第15条 本会の経費は、会員及び準会員の会費、準会員の入会金並びに寄付金及びその他の収入を
もってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31までとする。
3 本会の歳入歳出予算は、評議員会の議決を得てこれを定め、歳入歳出決算は、評議員会の承認を
得るものとする。
4 本会の預金及び積立金等に係る通帳及び証書は、朝倉同窓会会長の名義とし、その保管と出納は
事務局が行う。
(細則)
第16条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が三役会に諮ってこれを定める。
附則
1 この会則は、平成25年12月1日から施行する。(全部改正)
2 改正前の会則に基づいて選任された役員は、この会則に基づいて選任されたものとみなす。
3 この会則の施行の際、改正前の会則に基づいて選任された役員の任期の起点は、平成25年
4月とする。
別表1(校区支部)
別表2(地区同窓会)
校区支部名 |
地区同窓会名 | ||||
甘木 | 三輪 | 東京朝倉同窓会 | 久留米朝倉同窓会 | ||
南陵 | 夜須 |
近畿朝倉同窓会 |
小郡朝倉同窓会 |
||
十文字 |
東峰 |
福岡朝倉同窓会 |
熊本朝倉同窓会 |
||
秋月 |
北野 |
北九州朝倉同窓会 |
宮崎朝倉同窓会 |
||
比良松 |
大刀洗 |
||||
杷木 |
浮羽 |
||||
田主丸 | 屏水 |
〒838-0061
福岡県朝倉市菩提寺 736-3
朝倉高等学校同窓会会館一原堂内
同窓会事務局
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